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著作権とはどんな権利?その権利について理解しよう 株式会社GENRYU

判決一覧表示だけで当事者, 係争物, 条文, 結果まで把握でき, 見たい判決を簡単に探せます。知財判決サイトの決定版. 令和8 (ワ)1987 損害賠償請求事件 令和7 (ワ)11139 発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え事件 令和7 (ワ)70274 損害賠償請求事件 令和4 (ワ)1703 著作権侵害.. 知的財産高等裁判所で取り扱っている事件は、平成17年3月31日までは東京高等裁判所で取り扱っていました。 本システムは、裁判所の裁判例情報を検索するシステムですが、すべての判決等が本システムに掲載されているものではありません。

アメリカ合衆国著作権法の判例(アメリカがっしゅうこくちょさくけんほうのはんれい)では、米国著作権法に関連した主要な判例をまとめる。2008年からの10年間を例にとると、米国内で年3000件前後と多くの著作権関連案件が連邦裁判所に新規提訴されていることから、法学の専門家によって言及・解説されるなど、特筆性の認められる判例に絞って本項で取り上げる。米国著作権法には連邦法と州法が存在し、二重に権利が保護されているが、両者の間で矛盾する場合は連邦法としての著作権法 (合衆国法典第17編に収録) が優先されることから、以下では特記のない限りは連邦法について述べる。

なお、米国は著作権の各種国際条約に加盟しており、これに従って 第104条 では、条約加盟国で発行された外国著作物に対しても米国著作権法によって保護を与えると定められている。したがって、国をまたいで流通する著作物についても、米国連邦裁判所の判決が実際に存在する。

判例の特徴

米国著作権法における司法判断の特徴として、フェアユース (fair use、公正利用) の法理が挙げられる。一般的には、著作権者に無断で著作物を第三者が利用した場合、著作権侵害となる。しかし合衆国法典第17編 第107条 に基づき「批評、解説、ニュース報道、教育、研究または調査」などの利用シーンで

  1. 「使用の目的・性質」(非営利の教育など)
  2. 「著作物の内容」
  3. 「量・質の両側面から著作物が利用された割合」
  4. 「利用によって著作物の市場価値にどの程度影響を及ぼすか」(市場代替性)

の4基準などを総合的に考慮して、著作権侵害に当たらないフェアユースであると判示されることがある。

第1基準については、原著作物を利用したいわゆるパロディなどの著作権侵害を巡って、被告側がフェアユースで抗弁することもある。これは第1基準で「変形的利用」(transformative use、transformativeness) が認められているからである。

4基準のうち、第1基準の変形的利用、および第4基準の市場代替性の2点セットが他基準に優先して重視されているとの指摘がある。これは、元となった著作物とは異なる目的に変形されることで、元の著作物と市場で競合して経済的利益を損ねることなく併存できるためである。つまり、第1基準で営利活動だと認められても、変形度が高く第4基準に影響しなければ、フェアユース判定されることがある(例:「#キャンベル対アカフ・ローズ・ミュージック裁判」など)。

フェアユース以外では、著作権の保護対象物の定義を問う判例もある。その代表例が、特許権や商標権などの産業財産権と、著作権とを線引きする「アイディア・表現二分論」である。産業財産権は、産業の発展のためのアイディア・思想を強い独占性で保護する。一方アイディアそのものではなく、その文化的で創作的な表現を対象に緩い排他性で保護するのが著作権である (例: 「#ベーカー対セルデン裁判」など)。しかし実際には、アイディアと表現が一体化していて切り離せないケースもあり、表現に著作権の独占を認めるとその大元となるアイディアまで独占され、産業の発展が阻害されうる。このようなケースでは「マージ理論」で抗弁することもある (例:「#モリシー対P&G裁判」、「#サイエントロジー対ラーマ裁判」など)。

判例の年代別に見ると、米国連邦著作権法にはいくつか転換期がある。

  • 1891年制定・同年施行の国際著作権改正法 (International Copyright Act of 1891、通称: チェース法) — 米国内で流通する外国著作物も米国著作権法の保護対象となり、米国連邦裁判所の取り扱うことができる案件の幅が広がった (例: 日英米にまたぐ「#データイースト対エピックス裁判」、タイから米への逆輸入で争った「#カートサン対ワイリー裁判」など)。
  • 1976年制定・1978年1月施行の改正法 (Copyright Act of 1976) — 未発行の著作物は州法でしか保護されなかったが、1976年法により連邦法でも著作権保護の対象となったほか、判例のみで用いられてきたフェアユースの概念が初めて条文上で成文化された (判例上でフェアユースが確立されたのは1841年最高裁判決「#フォルサム対マーシュ裁判」である)。
  • 1988年のベルヌ条約実施法 (Berne Convention Implementation Act of 1988またはBCIA) – ベルヌ条約加盟に求められる保護水準まで法強化し、著作権表示や著作権登録 (著作権の形式的手続) なしで著作物保護することとなった (無方式主義の採用)。ただし米国内の著作物についてはベルヌ条約の拘束を受けないため、出訴する際には登録を済ませておく必要がある (例: #ニューヨーク・タイムズ他対タシーニ裁判、#フォース・エステート対Wall-Street.com裁判など)。
  • 1998年10月制定・同年施行のデジタルミレニアム著作権法 (通称: DMCA) — インターネットの普及によりデジタル著作物が国際的に容易に流通するようになったことから、デジタル著作物に対する著作権侵害の罰則と免責が明文化された。DMCA成立後、国際的に大規模な著作権侵害の訴訟に発展したケースも存在する (例: 「#全米作家協会他対Google裁判」、約1兆円の損害賠償を請求した「#Oracle対Google裁判」など)。

判例の読み方

判例の一部は判例集に掲載されることから、一般的には “Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F.2d 119 (2nd Cir. 1931)” のように表記される。これは1931年に第2巡回区控訴裁が「#ニコルズ対ユニバーサル・ピクチャーズ裁判」において下した判決であり、合衆国控訴審裁判所判例集 (Federal Reporter) の第2次シリーズの第45巻 119頁以降に掲載されていることを表す。これが連邦地方裁であれば、”F.2d” の代わりに合衆国地方裁判所判例集を意味する “F. Supp” (Federal Supplement) となる。最高裁まで上訴・審理されれば、合衆国判例集を意味する “U.S.” (United States Reports) または “S.Ct.” (Supreme Court Reporter) になる。

米国著作権法は連邦法である合衆国法典の 第17編 (17 U.S.C.) に収録されていることから、これに基づき司法判断を下すのは連邦裁判所の役目となる。連邦裁判所とは具体的には以下で構成されている。

  • 一審の合衆国地方裁判所 (連邦地裁) — 全米に94か所
  • 二審の合衆国控訴裁判所 (連邦控訴裁) — 全米に13か所 (11の巡回区を含む) あり、一審の訴訟を取り扱った連邦地裁の場所に応じて決まるが、うち連邦区控訴裁判所に限っては特許権などを特別に扱うため、著作権のみの訴訟は担当しない
  • 三審の合衆国最高裁判所 (連邦最高裁) — 全米に1か所のみ

特にメディア・エンターテイメント業界やIT業界が集積するカリフォルニア州 (C.D. Cal. とN.D. Cal.、および第9巡回区) とニューヨーク州 (S.D. N.Y. とE.D. N.Y.、および第2巡回区) の訴訟件数が多い。第9と第2巡回区の控訴裁判決は他の巡回区以上に注目されるものの、巡回区外での法的拘束力はなく、時として互いの巡回区で異なる判決が下されることもあることから、このような矛盾は連邦最高裁で解消されることとなる。

米国では上告された事案を受理して審議するか却下するか、連邦最高裁が事前に裁量で判断 (足切り) することができる。受理した案件は、移送令状 (ラテン語: certiorari、サーシオレイライ) が発せられ、二審の連邦控訴裁から連邦最高裁に移送・審理される。却下された場合は “Warner Brothers Pictures, Inc. v. Columbia Broadcasting Systems, Inc., 216 F.2d 945 (9th Cir. 1954), cert. denited, 348 U.S. 971” のように引用表記されることもある (文献によって異なる)。これは「#ワーナー・ブラザース・ピクチャーズ対CBS裁判」の移送が最高裁で事前に却下され (cert. denied)、二審の第9巡回区控訴裁の判決で確定したことを意味する。なお、どの案件を最高裁が受理するかは「重要な連邦問題」か否かで判断され、時にはこの「重要な」の定義に政治的な判断が含まれることもあると言われる。

米国著作権法には州法も一部存在していることから、これらは州裁判所の管轄となるが、特筆性の観点から州裁判所の判例が引用されることは少ない。

裁判所名に “D” が表記される場合、一審の連邦地裁 (District Court) の判例であることを意味している。Dの後ろには州の略称がつく (例: マサチューセッツ州連邦地裁であれば “D. Mass”)。

“Cir” は二審の連邦控訴裁 (United States Courts of Appeals) の意味で、第1-第11の巡回区 (Circuit) を指す (例: ニューヨーク州などを管轄する第2巡回区控訴裁であれば “2nd Cir”)。なお、建国当初は三審の連邦最高裁判所判事が二審の連邦巡回裁判所 (Circuit Court) にも参加する形をとっていたが、1891年に二審が連邦控訴巡回裁判所 (Circuit Court of Appeals) に改組されたタイミングで、専任の裁判官のみで二審が構成されるようになった。さらに1948年、二審を第XX巡回区連邦裁判所 (Court of Appeals for the XX Circuit) に改称している。

判例名は一審では一般的に「原告名 (著作権者) v. 被告名」で記されるが、被告が二審や三審に上訴した場合は、原告名と被告名の順が逆転して表記されるため注意が必要である。

過去の改正により著作権法の条文体系が大きく変更しているため、判例の年代によりその判例が引用する条文が指し示す内容が異なる点にも注意が必要である。たとえば1947年改正法以前の第25条は、1947年改正法の第101条であり、これは1976年改正法で第412および第501 – 第504条に継承されている。各改正による条文対比表は 政府公式サイト を参照のこと。

連邦最高裁判所の判例

最高裁で係争中の案件は「#連邦下級裁判所の判例」を参照。

※表中の「判例の通称」の英語表記をクリックすると、英語版ウィキペディアの個別判例ページに遷移する。また判例集番号末尾をクリックすると、JustiaやFindLawなど判例を転載した外部サイトに遷移する。デスクトップビューで閲覧の場合、表の項目名横をクリックすると、昇順または降順で並び替えることができる (モバイルビューやモバイルアプリでは並び替え機能なし)。判例の通称は英語名アルファベット順で並び替えされる。

連邦下級裁判所の判例

下級裁判所の判例であっても、後の類似訴訟で引用参照されることが多いなど、法学の研究機関や専門家が特筆性があると言及した判例に絞り、一覧化している。

フェアユース関連

フェアユース関連以外

州裁判所の判例

過去には未発行の著作物は主に州法、発行後の著作物は連邦法で保護される二元的な法体系であったが、1976年制定・1978年施行の著作権法改正によって未発行の著作物も連邦著作権法で保護されることとなったことから、1978年以降は州法のコモンロー・コピーライト (判例法) による保護を求める機会は減少している。

関連画像・音声・動画

上述の判例に関連する画像、音声および動画を紹介する。

脚注

注釈

出典

関連項目

  • アメリカ合衆国の司法制度 – 連邦地方裁、控訴裁、最高裁などの区分解説
  • 著作権法 (アメリカ合衆国)#現行法の主な特徴 – 合衆国法典第17編 (米国著作権法) の詳細解説
  • フェアユース
  • アイディア・表現二分論 – 「マージ理論」の解説も含む
  • デジタルミレニアム著作権法 (DMCA) – 1998年制定・施行。合衆国法典第17編 (米国著作権法) の一部改正法
  • en: List of copyright case law – 各国の著作権関連判例一覧 (アメリカ合衆国分は当日本語ページに収録済)
  • en: List of patent case law – 各国の特許関連判例一覧
  • en: List of United States patent law cases – アメリカ合衆国のみの特許関連判例一覧
  • en: List of trademark case law – アメリカ合衆国のみの商標関連判例一覧

外部リンク

  • フェアユースの法理 (日本語) – フェアユース関連の主要判決を解説 (山本隆司・米国著作権法専門弁護士)
  • フェアユース関連判例検索データベース – アメリカ合衆国著作権局(USCO) 運営
  • 米国著作権法の手引書 – USCO編纂
  • 著作権実務概要 – USCO編纂 第3版 (2017年9月29日発行) では保護される著作物の範囲など、実務面から解説 (例: 900章は ビジュアルアート作品 の著作権保護について)

引用文献

  • 作花文雄『詳解 著作権法』(第5版)ぎょうせい、2018年。ISBN 978-4-324-10427-9。https://shop.gyosei.jp/products/detail/9649。 
  • シティユーワ法律事務所「海外における著作権制度及び関連政策動向等に関する調査研究」『平成27年度文化庁調査研究事業』、文化庁著作権課、2016年3月。https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/chosakuken/pdf/h28_kaigai_hokokusho.pdf。 
  • 白鳥綱重『アメリカ著作権法入門』信山社、2004年。ISBN 978-4-535-51678-6。https://www.nippyo.co.jp/shop/book/4482.html。 
  • 山本隆司『アメリカ著作権法の基礎知識』(第2版)太田出版、2008年。ISBN 978-4-7783-1112-4。https://www.ohtabooks.com/publish/2008/10/14201410.html。 
  • Fisk, Cathrine L. (南カリフォルニア大学教授) (2003). “Authors at Work: The Origins of the Work-for-Hire Doctrine [職務上の著作者: 職務著作の法理の起源]” (英語). Yale Journal of Law and the Humanities (デューク大学). https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1715&context=faculty_scholarship. 
  • Goldstein, Paul; Hugenholtz, P. Bernt (2013) (英語). International copyright: principles, law, and practice [国際著作権法: 法理、実定法と実務] (3 ed.). Oxford University Press. ISBN 9780199794294. https://global.oup.com/academic/product/international-copyright-9780199794294 
  • Leaffer, Marshall A. 著、牧野和夫 訳『アメリカ著作権法』レクシスネクシス・ジャパン〈LexisNexis アメリカ法概説 (5)〉、2008年(原著2005年)。ISBN 978-4-8419-0509-0。  – 原著 “Understanding Copyright Law, 4th edition” の日本語訳
  • McGee, Robert (2005-01-27). Commentaries on Law & Public Policy. PageFree Publishing, Inc.. ISBN 978-1-58961-357-7. https://books.google.com/books?id=2a_TpKBa9REC&pg=PA105 


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